制度活用

1.特定医療費(指定難病)助成制度

「難病法」による医療費助成の対象となるのは、原則として「指定難病」と診断され、「重症度分類等」に照らして

症状の程度が一定程度以上の場合です。

確立された対象疾病の診断基準とそれぞれの特性に応じた重症度分類等が、個々の疾病ごとに設定されています。

「難病の患者に対する医療等に関する法律」により、341の疾患について医療費の助成が行われています。効果的な治療方法が確立するまでの間、長期の療養による医療費の経済的負担が大きい患者を支援する制度です。

佐賀県にお住まいで特定医療費助成制度を利用したいと思われる方はご確認ください。各種申請書の様式などもダウンロードできます。

難病法に基づき医療費助成の対象となる病気の解説や各種制度の概要及び各相談窓口、

お問い合わせ先などの情報を厚生労働省などの支援によりインターネットで提供されているページです。

現在お持ちの特定医療費(指定難病)受給者証は有効期間が1年となっていますので、引き続き医療費助成を受けるためには、更新手続きが必要です。詳しくはお近くの保健福祉事務所より郵送されてきた書類をご確認下さい。

(※)軽症高額該当

特定医療費の支給認定の要件である重症度分類等を満たさないものの、月ごとの医療費総額が33,330円を超える月が

年間3か月以上ある患者については、支給認定を行います。

詳しくは難病情報センター及びお住まいの地域のサイトをご確認下さい。

(※)高額かつ長期

特定医療費の受給者のうち所得の階層区分について一般所得1以上のものが、支給認定を受けた指定難病に係る月ごとの医療費総額について5万円を超える月が年間6回以上ある場合は、月額の医療費の自己負担が軽減されます。

詳しくは難病情報センター及びお住まいの地域のサイトをご確認下さい。

2.高額療養費制度

(1)高額療養費

保険を適用して同一の月に医療機関などで受けた診療分として支払った一部負担金が高額になったときは、申請すると自己負担限度額を

超えた分が高額療養費として後日支給されます。

※ 相談窓口:加入されている健康保険

(2)限度額適用認定証

事前に限度額適用認定証を申請し、医療機関の窓口に提示することで、同一医療機関(入院・外来別、歯科・歯科別)での

同一月の保険内診療分の支払いが自己負担限度額までとなります。

※相談窓口:加入する健康保険

3.特定疾病療養受療証

血友病や人工透析を必要とする慢勢腎不全、抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群に対する医療費は、

病院等の窓口で「特定疾病療養受療証」を提示すると、自己負担楽が10,000円または20,000円になります。

詳しくは加入している健康保険にお問い合わせください。

4.重度心身障害者医療費助成

重度の心身障害者の方が病院などで診療を受けられた場合に、要した医療費の内保険診療にかかる自己負担分の一部が助成されます。

5.自立支援医療の給付

身体障害者(児)の障害の軽減や機能回復、精神障害者の医療給付を図るために自立支援医療制度(更生医療、育成医療等)があり、

医療の給付を受けることができます。

※ 更生医療の給付

※ 育成医療の給付

3.障害年金などについて

健康保険に加入している方で、病気やけがのために働くことができず連続して3日以上勤めを休んでいるときに4日目以降から支給されます。

支給期間は支給開始から最長1年6ヶ月です。

※ただし、事業主から傷病手当金より高い報酬額の支給を受けた場合は手当金の支給はされません。

相談窓口:全国健康保険協会または職場の健康保険組合

年金制度の障害等級に該当する程度の障害の状況になった方で、保険料の納付についての条件を満たす方が対象となる制度です。

(障害者手帳の有無にかかわらず、年業を含む慢性疾患も障害年金の対象です。)

20歳以上の在宅の方で、著しく重度の障害状態にあるため、日時用生活において常時特別の介護を必要とする障害者本人に支給されます。

障害児福祉手当:20歳未満で、重度の障害状態にあるため、日常生活において常時介護を必要とする障害児本人に支給されます。

特別児童扶養手当:身体または精神に中程度以上の障害がある20歳未満の児童を監護・養育する保護者などに対し支給されます。

○相談窓口:市町(福祉担当課)

4.身体障害者手帳

身体障害者福祉法に定める身体上の障害があるものに対して、都道府県知事、政令都市市長又は中核市市長が交付します。

交付対象者:1.視覚障害 2.聴覚又は平衡機能の障害 3.音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害

4.肢体不自由 5.心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害 6.ぼうこう又は直腸の機能の障害 

7.小腸の機能の障害 8.ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害 9.肝臓の機能の障害

☆「身体障害者障害程度等級表」において、障害の種類別に重度の側から1級から6級の等級が定められています。

2.精神障害者保険福祉手帳

一定の精神障害にあることを認定して精神障害者福祉手帳を交付することいより、各種の支援策を講じやすくし、精神障害者の社会復帰、自立及び社会参加の促進を図ることを目的として、都道府県知事又は指定都市市長が交付します。

1級:精神障害であって、日常生活の用を弁することを不能ならしめる程度のもの

2級:精神障害であって、日常生活が著しく制限を受けるか又は日常正確もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

3級:精神障害にあって、日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

3.療育手帳

療育手帳とは、知的障害者更生相談所または中央児童相談所で知的障がいと判定された方に対して交付される手帳で、一貫した指導、相談や各種の福祉サービスを受けるために必要なものです。

※ 障害者手帳の相談窓口は市町の福祉担当課になります。

介護保険制度

介護保険の対象となる方

(1)第1号被保険者 65歳以上の方で日常生活において介護や支援が必要となり、認定を受けた方または

(2)第2号被保険者 40歳以上65歳の方で、以下の16疾患のいずれかに該当し医療保険に加入されている方は、

第2号被保険者として介護保険の申請が必要です。介護保険制度ではこれらの16疾患を「特定疾病」と読んでいます。

1・初老期における認知症 2.脳血管疾患 3.筋萎縮性側索硬化症 4.多系統萎縮症 5.脊髄小脳変性症

6.早老症 7.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 

8.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病 9.閉塞性動脈硬化症

10.慢性閉塞性肺疾患 11.関節リュウマチ 12.後縦靭帯骨化症 13.脊柱管狭窄症

14.骨折を伴う骨粗鬆症 15.末期がん 16.両側の膝関節又は、股関節に著しい変形を伴う変形性関節症  

介護サービスを利用するには

まず、市町の要介護(要支援)認定を受けることが必要です。

※市役所・町役場介護保険担当課または最寄りの地域包括支援センターにご相談下さい。

平生25年月に施行された障害者総合支援法で障害者の範囲に「難病等の方々」が加わりました。

対象疾患に該当すれば、障害福祉サービスの受給申請が可能です。

対象疾患に罹患していることを示す証明書類(特定医療費(指定難病)受給者証、

特定医療費(指定難病)申請支給認定審査結果、医師の診断書等)が必要です。

佐賀県難病相談支援センターでは「あなたの働きたい」を応援し、関係機関と連携した就労支援を行っています。

毎週木曜日にはハローワーク難病患者就職サポーターが当センターで就職相談を行っています。

詳しくは就労支援のページをご確認下さい。