特定医療費(指定難病)の医療費助成開始日の前倒しについて(R5年10月1日から)

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難病法の改正により、令和5年(2023年)10月1日からは、指定医が「重症度分類を満たしていることを診断した日」まで遡って医療費助成を受けることが出来るようになります。

ただし、申請日からの遡りの期間は、原則1か月とし、診断書(臨床調査個人票)の受領に時間を要した場合、診断後すぐに入院することになった場合、大規模災害に被災した場合など、診断日から1月以内に申請を行わなかったことについてやむを得ない理由があるときは、最長3か月となります。

注1)軽症高額対象者は、医療費助成の開始時期を、「その基準を満たした日の翌日」とします。

注2)診断書(臨床調査個人票)の受領に時間を要した、診断後すぐに入院することになった、大規模災害に被災したなど

注3)2023(令和5)年10月1日以降の申請から適用します。ただし、2023年10月1日より前の医療費について、助成の対象とすることはできません。

注4)特定医療費の支給開始日を確認するため、臨個票に新たに「診断年月日」の欄を設け、指定医において、臨個票に記載された内容を診断した日を記載します。

詳細は厚生労働省のチラシ及びサイトをご覧ください。